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Q7 誰でも登録販売者試験が受けられるの?

誰でも受験できるわけではなく、受験資格が決められています。受験資格は次のようになっています。

  • 高校卒業かつ、1年間の実務経験がある者
  • 6年制薬学部または旧4年制薬学部の卒業者
  • 上記の者と同等以上の知識経験があると都道府県知事が認めた者

ここで問題となるのは「実務経験」ですが、これは医薬品小売業(薬局・一般販売業(卸を除く)・店舗販売業・薬種商販売業・配置販売業)で実際に一般用医 薬品を販売、情報提供、相談、管理や貯蔵、陳列、販売制度等の内容を知りえる業務についていたことを指します。
加えて1カ月80時間以上連続して1年間勤 務することが条件です。
1年間の平均で80時間あればよいのではなく、80時間を切る月があっては認められません。
開設者との間で雇用関係があることも条 件になります。

正規社員ではなく、パートやアルバイトでも可ですが、派遣社員は雇用関係がないため認められません。
製薬企業のMR(医薬情報担当者)や医 薬品卸のMS(マーケティングスペシャリスト)は、販売等の実務経験とは認められません。

薬科大の卒業生は現行薬事法では無条件で薬種商販売業の許可を取得することができましたが、改正薬事法では実務経験が免除されるだけで試験を受けて合格しないと登録販売者にはなれません。

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