Q7 誰でも登録販売者試験が受けられるの?
薬事法施行規則の改正(施行は2015年4月)により、2015年度試験から受験資格が廃止となりました。
これによりどなたにでも登録販売者試験への門戸が開かれ、受験できるようになりました。
※2014年度試験までは、
「高校卒業かつ、1年間の実務経験がある者」、
「6年制薬学部または旧4年制薬学部の卒業者」
「上記の者と同等以上の知識経験があると都道府県知事が認めた者」
と受験資格が定められていました。
登録販売者とはどんな資格?

