Q2 登録販売者はどうして生まれたの?
登録販売者が誕生した背景には、ドラッグストアなどにおける恒常的な薬剤師不足により、医薬品販売をめぐる問題があったことがあげられます。
また、現行の 薬事法は、作用の強いものも、弱いものもすべて一律の規制でありながら、1999年、2004年と2回にわたって医薬品から医薬部外品に移行するなど、実 態と法との乖離も目立つようになってきました。
こうしたことから厚生労働省は有識者による検討会を立ち上げ、販売制度の見直しに着手したのです。
そこでは 医薬品をリスク程度に応じて区分し、薬剤師以外の新たな資格者として登録販売者を創設することにしました。
医薬品を販売する場合、リスク程度に応じて情報 提供すること、第1類は薬剤師、第2類は薬剤師又は登録販売者が“対面”で行うことが義務付けられました。
なお、店舗の管理者になれる者は第1類医薬品を 扱う店舗では薬剤師、第2、第3類医薬品を扱う店舗は薬剤師または登録販売者ですが、登録販売者でも3年間の実績があれば第1類を扱う店舗の管理者になる ことができます。
登録販売者とはどんな資格?







