Q1 登録販売者ってなに?
登録販売者とは、2006年に成立した改正薬事法で新たに登場した医薬品販売の専門家のことです。
改正薬事法で一般用医薬品は表のように区分されましたが、登録販売者は、薬剤師専門薬とされる第1類医薬品を除く第2類・第3類医薬品を扱うことができます。現在市販されている一般用医薬品の90%以上が第2類、第3類医薬品で占められていますから、登録販売者が活躍する範囲は極めて広いといえます。
このため、ドラッグストアなどでは登録販売者を活用することで薬剤師を調剤業務に振り向け、新たな展開を図ろうとしています。また、スーパーやコンビニも登録販売者を活用して医薬品販売への参入を計画するなど、医薬品販売のあり方が大きく変動しそうです。
| リスク区分 | 定義 | 対応する専門家 | 情報提供 |
|---|---|---|---|
| 第1類医薬品 | リスク程度が特に高い医薬品 | 薬剤師 | 義務 |
| 第2類医薬品 | リスク程度が高い医薬品 | 薬剤師又は登録販売者 | 努力義務 |
| 第3類医薬品 | リスク程度が比較的低い医薬品 | 薬剤師又は登録販売者 | 不要 |
登録販売者になるためには、薬局やドラッグストアで1年間の医薬品販売の実務経験を積んだ後、都道府県が行う登録販売者試験に合格する必要があります。
登録販売者は、現行の薬種商販売業と同程度とされていますが、薬種商が店舗と一体となった営業許可であるのに対し、登録販売者は個人資格である点が大きな違いです。すなわち、登録販売者試験に合格すれば、受験地に関わりなく、全国どこでも勤務することができます。
すでに今年8月から各地で登録販売者試験が実施されており、合格率は概ね7割以上となっているようです。この結果、初年度は約6万人の登録販売者が誕生しました。
登録販売者が実際に店頭で活躍するためには、薬局やドラッグストア企業と雇用関係を示す証明書を添えて勤務する地域の都道府県に登録する必要があります。
登録販売者とはどんな資格?







